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2018年07月08日 [ニュース系]

入院時の差額ベッド代の話

先日の新聞に入院時の差額ベッド代の話がありましたので
今回話題に上げたいと思います。

保険の営業をされる時に
「個室に入った場合差額ベッド代がかかり、
それが1日数万円になることもありますよ」
なんて話を受けたことがある方もいらっしゃると思います。

この話は間違ってないのですが、
「自分の意思で個室に入った場合」という
前提条件が抜けています。

厚生労働省は、
(1)同意書による確認がない
(2)治療上の必要がある
(3)患者の選択ではなく病棟管理の都合
この3つの場合は、差額ベッド代は請求できないと明記した
通知を何度も病院へ出してきているそうです。

上記に該当する場合も、請求される場合は多いそうです。
手術後などで安静が必要で個室を医師から指示されたり、
個室しか空いていないの個室に入院させた場合などは、
上記に該当します。
でもそんなこと知らないので、同意書を書いて、
差額ベッド代を請求される、そんなケースが多いようです。

また請求されたけど、患者側から
「病院の都合だと差額ベッド代は必要ないと聞いたのですが」
と伝えたら請求されなくなったり、
過去、不当な請求を受けた患者が上記の厚労省の通知を
病院側に見せ、返還されたケースもあるそうです。

ぜひ知っておいていただきたい知識だと思ったので、
記事にさせていただきました!

覚えておいていただければ幸いです。

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