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2017年10月09日 [ニュース系]
生命保険料控除証明書を確認しましょう!
早いものでもう10月!
この時期は生命保険に加入されている方はおなじみ、
生命保険料控除証明書が
保険会社から送られてくる季節です。
お勤めの方はこの証明書を会社に提出し、
年末調整で所得控除を受けることができます。
もちろん失くしたらだめなので、
しっかりと保管するようにしましょう。
さて、先ほどはあえて所得控除とわかりにくい言葉で書きましたが、
簡単に言えば、生命保険の支払っている部分の一部が、
「経費」みたいな形になり、
税金が下がります。
新制度でいえば、
一般の生命保険料、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除
の3つの枠があり、
それぞれで上限が決まっているイメージです。
詳しい計算式は、生命保険文化センターのHPをご覧いただくとして、
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/premium.html
上限については、
所得税が年間8万円以上払っても4万円の所得控除
住民税が年間5.6万円以上払っても2.8万円の所得控除
にしかならないということです。
ちなみに、最近よく耳にするようになったと思われます、
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、
全額が所得控除になりますので、
優遇の大きさでいうと、
iDeCo(個人型確定拠出年金)の方が有利となります。
そして、これも時々勘違いされている方もいらっしゃいますが、
所得控除は、「所得から控除する」という意味なので、
そのまま税金が下がるわけではありません。
ちなみに住宅ローン減税は税額控除なので、
そのまま税額が下がりますが、
所得控除はそうではありません。
要するに、控除の対象額×税率分税金が下がる、ということになります。
概算となりまして、例を挙げて考えましょう。
◎一般の生命保険で月1万円、年間12万円支払っている
◎所得税の税率は10%
※所得税は所得が高ければ税率も上がります。
一般的には500万円くらいの年収だとこの税率です
◎住民税の税率は10%
※住民税は一律10%です
(所得税部分)
年間保険料が12万円→8万円以上なので、4万円の所得控除
4万円×10%=4000円税金が下がる
(住民税部分)
年間保険料が12万円→5.6万円以上なので、2.8万円の所得控除
2.8万円×10%=2800円税金が下がる
合計6800円の税金が下がる、
ということになります。
(復興所得税等は考慮していませんのであくまで概算です)
と、いうことなので、
例えば、全額税金が下がると思っている人にとっては、
思ったより大きな金額にはなっていないと思います。
所得が高い人は有効利用すべきかもしれませんが、
一般の人にとってはおまけみたいなものと思ってもいいでしょう。
とはいえ、提出が忘れないように、
届いたら失くさなないよう、
そしてどこに置いたか忘れないよう、
しっかりと保管しておいてください!
FPへの相談は
横浜・川崎・東京・神奈川出張対応可のファイナンシャルプランナー
FCTGファイナンシャルプランナーズ 土屋 ごう
住宅購入・ライフプラン・保険・資産運用
この時期は生命保険に加入されている方はおなじみ、
生命保険料控除証明書が
保険会社から送られてくる季節です。
お勤めの方はこの証明書を会社に提出し、
年末調整で所得控除を受けることができます。
もちろん失くしたらだめなので、
しっかりと保管するようにしましょう。
さて、先ほどはあえて所得控除とわかりにくい言葉で書きましたが、
簡単に言えば、生命保険の支払っている部分の一部が、
「経費」みたいな形になり、
税金が下がります。
新制度でいえば、
一般の生命保険料、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除
の3つの枠があり、
それぞれで上限が決まっているイメージです。
詳しい計算式は、生命保険文化センターのHPをご覧いただくとして、
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/premium.html
上限については、
所得税が年間8万円以上払っても4万円の所得控除
住民税が年間5.6万円以上払っても2.8万円の所得控除
にしかならないということです。
ちなみに、最近よく耳にするようになったと思われます、
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、
全額が所得控除になりますので、
優遇の大きさでいうと、
iDeCo(個人型確定拠出年金)の方が有利となります。
そして、これも時々勘違いされている方もいらっしゃいますが、
所得控除は、「所得から控除する」という意味なので、
そのまま税金が下がるわけではありません。
ちなみに住宅ローン減税は税額控除なので、
そのまま税額が下がりますが、
所得控除はそうではありません。
要するに、控除の対象額×税率分税金が下がる、ということになります。
概算となりまして、例を挙げて考えましょう。
◎一般の生命保険で月1万円、年間12万円支払っている
◎所得税の税率は10%
※所得税は所得が高ければ税率も上がります。
一般的には500万円くらいの年収だとこの税率です
◎住民税の税率は10%
※住民税は一律10%です
(所得税部分)
年間保険料が12万円→8万円以上なので、4万円の所得控除
4万円×10%=4000円税金が下がる
(住民税部分)
年間保険料が12万円→5.6万円以上なので、2.8万円の所得控除
2.8万円×10%=2800円税金が下がる
合計6800円の税金が下がる、
ということになります。
(復興所得税等は考慮していませんのであくまで概算です)
と、いうことなので、
例えば、全額税金が下がると思っている人にとっては、
思ったより大きな金額にはなっていないと思います。
所得が高い人は有効利用すべきかもしれませんが、
一般の人にとってはおまけみたいなものと思ってもいいでしょう。
とはいえ、提出が忘れないように、
届いたら失くさなないよう、
そしてどこに置いたか忘れないよう、
しっかりと保管しておいてください!
FPへの相談は
横浜・川崎・東京・神奈川出張対応可のファイナンシャルプランナー
FCTGファイナンシャルプランナーズ 土屋 ごう
住宅購入・ライフプラン・保険・資産運用