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2017年12月22日 [ニュース系]
個人に関係する平成30年度税制改正大綱
みなさまこんにちは。
ファイナンシャルプランナーの土屋です。
もう12月も後半。早いものですね。
12月といえば税制改正大綱。
今年は12月14日に税制改正大綱が発表されました。
まず、個人が関係することを簡単にまとめてみます。
所得税
・給与所得控除を一律10万円減らす
・控除額の上限を220万円から
195万円に引き下げる
・基礎控除を10万円増やす
・年間所得が2400万円を超える高所得者は
段階的に控除額を縮小し
2500万円超ではゼロにする
・公的年金等控除を10万円減らす
・年金収入が1000万円超は控除額を
195.5万円の上限を設定する
・年金以外に不動産収入などが
1000万円超あれば
控除額を最大20万円引き下げる
→結果として850万円超の会社員は増税となり
自営業者、フリーランスは減税となる
ただし、22歳以下の子供や
介護が必要な家族がいる会社員は増税の対象外
年金収入も含め高所得者は増税
国際観光旅客税(出国税)
・日本からの出国時に一人当たり1000円が
2019年1月から徴収される
森林環境税
・年額1000円を住民税と合わせて徴収される
平成36年から
選挙後なのでもっと大きな改正があるかと思ってましたが、
そうでもありませんでした。
ただ、「今後の見直しに向けた基本的方向性」の記述中に
基礎控除へのさらなる振替を検討するということもありました。
多様化する社会への対応のため、
今回のような改正をしていく方向なのだと思います。
参考にしていただければ幸いです。
FPへの相談は
横浜・川崎・東京・神奈川出張対応可のファイナンシャルプランナー
FCTGファイナンシャルプランナーズ 土屋 ごう
住宅購入・ライフプラン・保険・資産運用
ファイナンシャルプランナーの土屋です。
もう12月も後半。早いものですね。
12月といえば税制改正大綱。
今年は12月14日に税制改正大綱が発表されました。
まず、個人が関係することを簡単にまとめてみます。
所得税
・給与所得控除を一律10万円減らす
・控除額の上限を220万円から
195万円に引き下げる
・基礎控除を10万円増やす
・年間所得が2400万円を超える高所得者は
段階的に控除額を縮小し
2500万円超ではゼロにする
・公的年金等控除を10万円減らす
・年金収入が1000万円超は控除額を
195.5万円の上限を設定する
・年金以外に不動産収入などが
1000万円超あれば
控除額を最大20万円引き下げる
→結果として850万円超の会社員は増税となり
自営業者、フリーランスは減税となる
ただし、22歳以下の子供や
介護が必要な家族がいる会社員は増税の対象外
年金収入も含め高所得者は増税
国際観光旅客税(出国税)
・日本からの出国時に一人当たり1000円が
2019年1月から徴収される
森林環境税
・年額1000円を住民税と合わせて徴収される
平成36年から
選挙後なのでもっと大きな改正があるかと思ってましたが、
そうでもありませんでした。
ただ、「今後の見直しに向けた基本的方向性」の記述中に
基礎控除へのさらなる振替を検討するということもありました。
多様化する社会への対応のため、
今回のような改正をしていく方向なのだと思います。
参考にしていただければ幸いです。
FPへの相談は
横浜・川崎・東京・神奈川出張対応可のファイナンシャルプランナー
FCTGファイナンシャルプランナーズ 土屋 ごう
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