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2017年03月05日 [ニュース系]
医療費控除を受けれるような準備をしましょう
毎年恒例のテーマですが、確定申告のシーズンなので、
医療費控除をテーマにしましょう。
まず説明ですが、
医療費控除とは、
自分や生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費が
一定額以上の場合に税金が戻ってくる(還付と言います)制度のことを
言います。
生計を一にする親族とは、同居の有無には関係なく、
例えば仕送りによって生活している子ども等も含まれます。
対象となる医療費の範囲は、
「その病状などに応じて一般的に支出される範囲を著しく超えない部分の金額」
というように表現されています。
そして実質的には、「治療」や「回復」を目的とする費用が
主な対象となっています。
イメージとしては予防や検査や美容などは対象にならないと
捉えておけばよいと思います。
では具体的にどのような支出が医療費控除の対象となるのでしょうか。
当然のことながら、病気や怪我をしたときの診察代や薬代は、
医療費控除の対象となります。
また、個人が薬局(ドラッグストア)でかぜ薬や胃薬を購入した場合の薬代も
医療費控除の対象です。(市販薬でも可です)
一方で、健康増進や美容のためのビタミン剤や
ドリンク剤の購入費用は対象にはなりません。
人間ドッグなどの検査も通常は対象になりません。
ただ、そこから病気が発見され、治療につながった場合には対象になります。
さらに、病気の予防のためにかけた費用も対象外となります。
例えば、インフルエンザの予防接種や
予防用のマスクなどは対象外となるわけです。
出産に伴う費用も対象となります。
この場合、直接出産にかかわる費用のみならず、
例えば定期検診や入院費用等についても対象となります。
また、不妊治療の費用も対象となっています。
近眼などの治療であるレーシック手術はどうでしょうか
これは健康保険上、自由診療であり保険適用外になりますが、
「医学的な方法で正常な状態に回復させるもの」であるため、
医療費控除の対象にはなります。
では、メガネやコンタクトの購入費用はどうでしょう。
こちらは、治療の対価ではありませんので、対象となりません。
対象となる金額の計算方法は
(実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補填される金額)−10万円
(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)
で計算されます。
計算式でもお分かりのとおり、
例えば、健康保険から支給される療養費や出産育児一時金、
高額療養費等、あるいは医療費の補填を目的として支払いを受ける保険金や
損害賠償金などは医療費から差し引く必要があります。
ただ、たとえば
?入院の費用10万円
?保険で受け取った金額20万円
??と関係ないその他の病気などの薬代など15万円
の場合、?の受け取った金額は?の10万円にのみかかります。
だから?−?の差額10万円は?の15万円には影響を与えないので、
控除の対象になります。
また、未払い医療費(まだ実際に支払っていない分)は控除できません。
あくまでも、各年の1月1日から12月31日までの間に
支払った金額が対象となります。
最後に、これまでのとおり、医療費と言われる支出の中には
控除できるものとできないものがありますので、支出の内容をよく確認しましょう。
判断に迷う場合には、税務署や税務の専門家に相談してみてください。
そして一つだけ最初にやっておいた方がいいことは、
通院した場合は薬を買ったとき(市販のものでも)のレシートは
とっておいた方がいいということです。
あとでまた書きますが、箱を作って、その中に入れておいて、
1月になったら集計してみてください。
特に今年からはセルフメディケーション税制ができたおかげで、
バーが下がる場合がありますので、
いざという時のため、上記のような準備をしておいた方がよいと思います。
参考にしていただければ幸いです。
FPへの相談は
横浜・川崎・東京・神奈川出張対応可のファイナンシャルプランナー
FCTGファイナンシャルプランナーズ 土屋 ごう
住宅購入・ライフプラン・保険・資産運用
医療費控除をテーマにしましょう。
まず説明ですが、
医療費控除とは、
自分や生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費が
一定額以上の場合に税金が戻ってくる(還付と言います)制度のことを
言います。
生計を一にする親族とは、同居の有無には関係なく、
例えば仕送りによって生活している子ども等も含まれます。
対象となる医療費の範囲は、
「その病状などに応じて一般的に支出される範囲を著しく超えない部分の金額」
というように表現されています。
そして実質的には、「治療」や「回復」を目的とする費用が
主な対象となっています。
イメージとしては予防や検査や美容などは対象にならないと
捉えておけばよいと思います。
では具体的にどのような支出が医療費控除の対象となるのでしょうか。
当然のことながら、病気や怪我をしたときの診察代や薬代は、
医療費控除の対象となります。
また、個人が薬局(ドラッグストア)でかぜ薬や胃薬を購入した場合の薬代も
医療費控除の対象です。(市販薬でも可です)
一方で、健康増進や美容のためのビタミン剤や
ドリンク剤の購入費用は対象にはなりません。
人間ドッグなどの検査も通常は対象になりません。
ただ、そこから病気が発見され、治療につながった場合には対象になります。
さらに、病気の予防のためにかけた費用も対象外となります。
例えば、インフルエンザの予防接種や
予防用のマスクなどは対象外となるわけです。
出産に伴う費用も対象となります。
この場合、直接出産にかかわる費用のみならず、
例えば定期検診や入院費用等についても対象となります。
また、不妊治療の費用も対象となっています。
近眼などの治療であるレーシック手術はどうでしょうか
これは健康保険上、自由診療であり保険適用外になりますが、
「医学的な方法で正常な状態に回復させるもの」であるため、
医療費控除の対象にはなります。
では、メガネやコンタクトの購入費用はどうでしょう。
こちらは、治療の対価ではありませんので、対象となりません。
対象となる金額の計算方法は
(実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補填される金額)−10万円
(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)
で計算されます。
計算式でもお分かりのとおり、
例えば、健康保険から支給される療養費や出産育児一時金、
高額療養費等、あるいは医療費の補填を目的として支払いを受ける保険金や
損害賠償金などは医療費から差し引く必要があります。
ただ、たとえば
?入院の費用10万円
?保険で受け取った金額20万円
??と関係ないその他の病気などの薬代など15万円
の場合、?の受け取った金額は?の10万円にのみかかります。
だから?−?の差額10万円は?の15万円には影響を与えないので、
控除の対象になります。
また、未払い医療費(まだ実際に支払っていない分)は控除できません。
あくまでも、各年の1月1日から12月31日までの間に
支払った金額が対象となります。
最後に、これまでのとおり、医療費と言われる支出の中には
控除できるものとできないものがありますので、支出の内容をよく確認しましょう。
判断に迷う場合には、税務署や税務の専門家に相談してみてください。
そして一つだけ最初にやっておいた方がいいことは、
通院した場合は薬を買ったとき(市販のものでも)のレシートは
とっておいた方がいいということです。
あとでまた書きますが、箱を作って、その中に入れておいて、
1月になったら集計してみてください。
特に今年からはセルフメディケーション税制ができたおかげで、
バーが下がる場合がありますので、
いざという時のため、上記のような準備をしておいた方がよいと思います。
参考にしていただければ幸いです。
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