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[ニュース系]

2018年03月11日

「扶養の範囲」が150万円に?

103万円の壁という言葉を聞いたことがあると思います。

所得税がかからず、
配偶者が配偶者控除を満額受けられる金額として
広く知られた数字化と思います。
103万円を目安でパートなどをされている方は多いと聞きます。

この103万円の壁が今年から、150万円になりました。
正確には、配偶者特別控除となりますが、
2017年までは妻の年収が103万円超になると
この特別控除が段階的に小さくなっていく仕組みでしたが、
2018年からあ減り始めるラインを150万円としたことで、
この所得税上の103万円は150万円となりました。

でも要注意です!
税金はかからなくても、
厚生年金や健康保険などの社会保険は
従業員が501人以上の企業の場合、年収106万円以上、
それ以外は130万円以上になったら、
自身で保険料を支払うようになります。
だから税金はかからなくても
保険料は自分で払うことになるので、
手取りが減らない実質上の壁は
この社会保険料が基準となります。
(ただ、厚生年金部分は将来の年金額に反映されますから、
 一概に損というわけではありません)

また、企業によっては従業員向け配偶者手当の支給基準は
配偶者の年収が103万円以下にしているところも
あると聞きます。
これも注意が必要です。

新聞記事によれば、そもそも年収上限を
150万円にするとしている人は少ないようなので
問題ないかもしれませんが、
いろいろと迷っている方はご注意ください!
社会保険料のかかる基準と配偶者の企業の基準を確認の上
検討するようにしましょう。


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