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[ニュース系]

2020年09月27日

入院時の差額ベッド代は払わなくてもよい場合がある?

入院した時、自分の意思で個室に入りたいという場合は別ですが、
例えば一般の部屋が満室なので個室に入ってくださいと言われるときがあります。
私も、祖父母の入院の際に経験したことがあります。

ちなにに、個室とは1人部屋だけのことではなく、
・病室の病床数が4床以下
・病室の1人あたりの免責が6.4平方メートル以上
・病床ごとのプライバシー確保を図るための設備がある
・少なくとも次の施設を有している
 @個人用の私物の収納設備
 A個人用の照明
 B小机等及び椅子
この条件に該当すれば個室=差額ベッド代が発生する病室となります。

では上記の通り、個室に入ってくださいと言われた場合にも差額ベッド代は払う必要あるのでしょうか。

実は差額ベッド代は患者の希望によって利用した場合に請求されるものなので、病院都合で個室に入る場合は、病院はこの差額ベッド代を請求できないのです。=患者は払う必要がないということになります。

この料金を求めてはならない場合とは
1.患者から同意書による同意の確認を行っていない
2.患者本人の「治療上の必要」により差額ベッド室に入院した場合
3.病棟管理の必要性等から差額ベッド室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
とあります。

このように同意書がないもしくは本人の意思によらない場合は支払う必要はないのです。

差額ベッド代
中央区HPより抜粋

でも、私の経験でもそうですが、病院都合での個室への入院なのに、普通に同意書を書かされ、差額ベッド代を請求される場合があります。
そういう場合は「病院都合の個室入院の場合、差額ベッド代は請求してはならないのではないか」と指摘をされるとよいと思います。
同意書を書いた後ではややこしくなるので、その前に指摘をされるとよいと思います。

ちなみに、この差額ベッド代と医療費控除の関係ですが、自分の意思で個室を使った場合は対象外ですが、治療上の必要等で自分の意思でなければ医療費控除の対象にはなります。

入院する場合は緊急事態が多いので、こんなことまで頭が回るかは不安ではありますが、なるべく覚えておくようにしましょう。

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