知らないともらえない!産休・育休の給付金で休職・失職中もしっかりカバー

知らないともらえない!産休・育休の給付金で休職・失職中もしっかりカバー
妊娠・出産は家族が増えて、とても喜ばしい反面、今まで通り働けなくなり、収入が減ってしまうという、金銭的な不安も出てくるかと思います。
産休や育休の期間はお給料がもらえない会社も多いです。 その代わり、出産や育児に対してさまざまな手当や給付金があり、家計の負担を抑えています。

しかし、これらの公的保障は申請しないともらえません。 損をしないためにも、制度の内容や手続き方法について、ぜひ知っておきましょう。

産休・育休中にもらえるのはこの3つ

産休・育休中にもらえる給付金は以下の通りです。
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給付金の受け取り可能期間

産休や育休で給付金が出る期間は決まっています。
育児休業給付金がもらえるのは、原則子どもが1歳になるまでです。

ただし、両親ともに育休を取る場合に限って、1歳2か月まで延長可能になる
「パパママ育休プラス」という制度が使えます。   
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例外として、待機児童の場合は、最長2歳まで育児休業給付金を受け取ることができます。
子どもが1歳の誕生日の前日の時点で保育所待機なら1歳半まで、
子どもが1歳6か月を迎える前日の時点で保育所待機なら2歳までの2回延長可能です。

給付金の受け取り手続き方法は?

それぞれの給付金の受け取り要件は以下の通りです。

●出産育児一時金
「直接支払制度」と「受取代理制度」と「産後申請方式」があります。

@ 「直接支払制度」
申請・受け取り共に病院がしてくれるため、手続きは所定の書類にサインをして、病院の窓口に提出するだけです。
もし、病院代が42万円未満だったときは、残りの差額分は自分で健康保険に請求します。

A 「受取代理制度」
自分で必要書類をそろえて、健康保険の窓口に提出します。
その後、出産育児一時金が健康保険から病院に直接支払われます。
病院代が42万円未満だったときは、差額分は指定口座へ自動振り込みされます。

B 「産後申請方式」
病院代を自分で全額病院に支払いし、後日自分で健康保険の窓口に行き手続きします。
その後、口座に出産育児一時金が振り込まれます。

ほとんどの病院が「直接支払制度」のようですが、「直接支払制度」を導入していない病院や差額分の申請は自分で行う必要があります。
申請は健康保険で行いますが、詳しい方法は病院で教えてもらえるので安心してください。

●出産手当金
出産手当金は、産休中に勤務先からお給料をもらえない人に対して、勤務先の健康保険から支給されるお金です。
申請するためには、産休前に勤務先の健康保険から支給申請書をもらう必要があります。
具体的な手続き方法は会社によって違うので、健康保険や職場の担当者に聞いておきましょう。

●育児休業給付金
育児休業給付金の申請には「育児休業基本給付金の申請書」と「受給資格確認票」の2つの書類が必要です。
通常は勤務先で手続きを行ってくれます。
スムーズに手続きをしてもらえるように、早めに伝えておきましょう。

最後に

産休中や育休中はほとんどの場合、お給料の支払いがありません。
しかし、出産・育児にはさまざまな費用がかかります。
経済的な負担をできるだけ軽減させるために、もらえるお金の制度はしっかりと理解しておきましょう!
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